荒谷台スポーツ少年団 規約


第1章 総則


第1条(名称)
本団は荒谷台スポーツ少年団(以下団という)と称す。

第2条(事務所)
本団の事務所は団長宅におく。

第3条(目的)
本団は日本スポーツ少年団の目的に従い、地域の学校教育活動外に於いて、スポーツを通じ健康な身体と心を養い、礼儀正しく、限りなく伸びる自身の力を作り出すための努力をし、友情と喜びを持った次代を担う立派な人間を育む事を目的とする。

第4条(活動)
本団は前条の目的を達成する為に次の活動を行う。
(1) 少年団の定例的スポーツ活動
(2) 他団とのスポーツ交流活動
(3) 奉仕活動及び文化学習活動
(4) その他、本団の目的達成に必要な活動

第2章 団員・指導者


第5条(構成)
本団は、以下の団員をもって構成する。
(1) 日本スポーツ少年団に加入している少年及び指導者

第6条(団への加入登録)
本登録は、本団所定用紙にてこれを行う。又、加入登録に当たっては、別に定める団費を同時に納入するものとする。

第7条(有効期間)
加入登録有効期間は、加入申込を受けた日からその年度末までとし、毎年度ごとこれを更新する。更新の方法は前条に定めるところによる。

第8条(保険への加入)
本団は、第6条に定めるところにより加入登録を行った団員は全員財団法人スポーツ安全協会の保険に加入するものとする。

第9条 (休団・退団)
 ・本団を1月以上休団又は退団する場合は保護者より理由を明記した届書を団長へ提出するものとする。休団の場合の当該期間の会費は免除される。
 ・本団の品位を傷つけたり、和を著しく乱した指導員については指導員会議で協議の上、処分を決定する。

第3章 役員


第10条 本団には、次の役員を置く。
団長 1名 指導者 若干名 会計 3名
副団長 若干名 監査 2名


第11条 (役員の任務)
(1) 団長は、本団を代表し、団務を統括する。
(2) 副団長は団長を補佐し団長事故ある場合は、その任務を代行する。
(3) 指導者は本団の活動の企画立案と指導をする。
(4) 会計は会計は本団の育成会にて任命し会計をする。また、会計のうち1名は指導者が兼ねる。
(5) 監査は本団の育成会にて任命し監査をする。

第12条 (任期)
(1) 本団の役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
(2) 本団の役員に欠員の生じた時は、それを補充する。但し、その任期は前任者の残任期間とする。

第4章 団育成会


第13条
本団に団育成会を置く。
団育成会については別に定める。

第5章 会計


第14条 (会計)
本団の会計は、団員の収める会費、本団の目的賛同者からの寄付金、補助金、その他の収入によって支弁する。会費の運用については団長が立案を行い、総会にて審議・承認を受ける。

第15条 (会費)
会費は4,5,6年生団員1人当たり1カ年13,000円とし、3年生団員は1人当たり1カ年12,000円,2年生団員1人当たり1カ年9,000円、1年生団員1人当たり1カ年8,250円とする。
5月及び10月にそれぞれ前期分、後期分を徴収する。

第16条 (交通費)
活動目的達成に必要とする遠征費補助として次の基準で団費にて負担する。
(1) 指導員又は、指導員の移動を依頼され自家用車を用いた場合は下記により交通費を負担する。
・東海村近郊(水戸同等の地域)の遠征試合等(練習試合含む)は1日につき500円を補助する。又、上記地域より遠距離の場合は1日に付き1,000円を補助し、有料道路を用いた場合は実費を補助する。(東海村内近郊は含まず)
(2)賃貸車両を利用する場合は下記により交通費を補助する。
・公式遠征試合等において団員が賃貸車両(貸切バス等)を利用する場合は原則として目的地が40km以上離れている場合とし、団費から1日に付き最大20,000円の補助をする。
(3)前項以外で必要がある場合は指導員会議にて協議し決定する。

第17条
会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第18条 (規約の改正及び解散)
本規約の改正及び、本団の解散は、団育成会の3分の2以上の同意を得なければならない。

付則
平成12年5月10日試行。平成13年5月9日改定。平成14年5月8日改定。平成16年5月6日改定。
平成20年5月10日改定。平成21年5月9日改定。平成23年5月14日改定。


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